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施設入所

施設入所について

 当センターには児童福祉法に基づく「医療型障害児入所施設」と障害者総合支援法に基づく「療養介護事業所」の2つの入所施設があります。いずれも福祉施設であると同時に医療機関(病院)です。
 利用者の方の課題や意向、心身の状況に応じて医師・看護師・リハビリスタッフ・療育支援員・保育士など多職種のスタッフによる支援計画を作成し、入所による医療と福祉の両面から様々な支援を行います。
 医療型障害児入所施設
 松江整肢学園 
定員
90名
 18歳未満の肢体不自由または重症心身障害の方 
 療養介護事業所
 松江療育園 
 18歳以上の方で次のいずれかに該当する方
 ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開
  を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている
  方で、障害支援区分6の方
 ・筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者の方
  で、障害程支援区分5以上の方 
〈入所に関する相談・お問い合わせ窓口〉
 
 各児童相談所または当センターの地域支援科までご連絡下さい
 
   地域支援科(代表電話)0852-36-8011
        (直通電話)0852-36-5815
 
 
○主な支援内容

医療および健康管理(リハビリテーション)

 整形外科、リハビリテーション科、小児科、脳神経小児科、内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、歯科の各診療科による治療、身体能力および日常生活能力の維持・向上、二次障害の軽減・予防ならびに医療的管理の下で看護・介護を行います。

日常生活の支援

 食事、入浴、排泄、整容、着脱衣、移動、コミュニケーションなど利用者の心身の能力を最大限活用した日常生活の支援を行います。

療育活動の支援

 日常生活の機能維持向上や余暇時間の充実を目指し、障害に応じた活動を行っています。また学籍のある利用者には隣接の松江清心養護学校への通学介助や進路などの就学就労に関する支援を行います。そのほか行事、クラブ活動、地域交流、社会参加支援を行います。

相談や助言などの支援

 当センターのスタッフ(相談支援専門員)による相談も受けております。

医療型障害児入所(松江整肢学園)

 医療型障害児入所施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設です。入所利用には『契約利用』と『措置利用』の2つがあり、入所の判断・決定は児童相談所が行います。

契約利用

 契約利用は、児童相談所が障害児施設給付費の支給決定をした保護者に対し、施設が支援内容および利用料等の契約に関する説明を行い、これに保護者が同意した場合に契約書を交わして利用するものです。 
 
<契約利用の手続き>
 児童相談所の手続きの前に、必ずセンター外来での診察が必要です。
 
  1. お住まいの児童相談所で障害児入所給付費の支給申請をして下さい。 
  2. 「入所受給者証」と「入所医療受給者証」が発行されます。 
  3. 発行されたそれぞれの受給者証に基づき、契約をしていただきます。 

措置利用

 措置利用は、虐待やネグレクト(育児放棄)、保護者が不在など契約になじまない状況にある児童を児童相談所が保護し入所を決定します。負担する費用については、児童相談所が決定します。

療養介護サービス(松江療育園)

 療養介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。入所利用は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に基づく『契約利用』となります。

契約利用

 契約利用は、市町村が介護給付費(療養介護)の支給決定をした方に対し、施設が支援内容および利用料等の契約に関する説明を行い、これに同意された場合に契約書を交わして利用するものです。 
 
<契約利用の手続き>
 市町村の手続きの前に、必ずセンター外来での診察が必要です。
 
  1. お住まいの市町村(福祉窓口)で障害福祉サービスの介護給付費(療養介護)の支給申請をして下さい。 
  2. 支給決定がされますと「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。 
  3. 発行された「障害福祉サービス受給者証」に基づき契約をしていただきます。
※利用者ご本人の権利・利益を守るため、成年後見人の方との契約締結となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。(成年後見人の申立は家庭裁判所になります) 
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